商品やサービスと引き換えに、現金でその場で代金すべてを支払った場合で、その支払総額が3,000円未満の場合はクーリング・オフはできません。
法律で指定されている消耗品で、契約書面に使用・消費した場合にはクーリングオフが出来ない旨が記されている場合に、使用・消費してしまった場合にはクーリング・オフができません。
但し、販売員がクーリングオフ対策にと勝手に開封した場合と、同一商品を複数購入し、一つを消費して残っているあとの未消費の物は原則としてクーリング・オフは可能です。
| 法律で指定されている消耗品 | |
| 1 | 動物及び植物の加工品(一般の飲食用に供さないものに限る。)でいわゆる「健康食品」とよばれているもの |
| 2 | 不織布及び幅が13cm以上の織物 |
| 3 | コンドーム及び生理用品 |
| 4 | 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。) |
| 5 | 化粧品、毛髪用剤及び石鹸(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、並びに歯ブラシ |
| 6 | 履物 |
| 7 | 壁紙 |
場合によっては、クーリングオフ出来る場合もあります。
購入に際して、販売条件についての交渉が時間をかけて行なわれ、購入者の意思が硬いということが一般的という理由から、乗用自動車の場合はクーリング・オフは適用されません。
イ、販売業者に家に来るように依頼した場合
ロ、ご用聞きとの取引だった場合
ハ、固定客取引(過去に取引をしている場合)
ニ、職場の許可を受けた業者との職場での取引の場合
上記に該当する場合はクーリングオフの対象外となります。
イ、事業者が営業用に取引をした場合
ロ、日本国外にある事業者との契約
ハ、国又は地方公共団体との契約
ニ、組合、連合会、中央会、職員団体、労働組合がその組合員に対して行う契約
以上の場合もクーリングオフの対象外です。
契約書面をくれなかった時
法で定められた項目が記述してある書面(申込み書面または契約書面)を受け取っていなければ、申込みまたは契約から8日間を過ぎていた場合であってもクーリングオフすることが可能です。
契約書に不備がある場合
法で定められた書面(申込み書面または契約書面)を受け取った場合でも、法で定められた項目が記載されていない場合は、クーリングオフすることが可能です。
上記に該当する場合は、もちろんクーリングオフは出来ませんが 契約の解除で支払ったお金が戻ってくる場合がありますので、まずは 無料相談フォームから相談をしてみてください。
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