特定商取引法の改正概要。
  


クーラーの掃除とか水道の点検とか言ってやってきて、結局高額な掃除機や浄水器などを売りつける「点検商法」などで、高齢者が被害を受けたりする悪質商法の被害が増えているため、 先の国会で「特定商取引」の規制を強化する法改正が行われ平成16年11月11日より施行されました。主な改正点は次のとおりです。
なお、この改正法の内容が適用されるのは、平成16年11月11日以降に契約した取引からです。


○勧誘目的を明らかにすることを義務付け
  

点検商法などが典型的ですが、無料で点検をするように見せかけて、実はその点検などに関連する、商品販売や役務提供が目的だったと言うことがあり、高齢者などの被害が多く見受けられるようになりました。
今回の改正ではこの様に悪徳業者が訪問販売などを行う場合、商品の販売や住宅リフォームの契約などを目的としていることを、勧誘に先立って消費者に明らかにすることが義務付けられました。
 また、従来から勧誘に際し、定められた「重要事項」についてうそを告げた場合、2年以下の懲役などの罰則が定められていますが、新たに不実告知(この水には有毒物質が入っているとか)もその対象にしました。


○販売目的を隠し、事務所などに誘い込んでの勧誘禁止
  

アポイントメント商法で良くあるように、「貴方が当選しました」とかキャッチセールスでも「アンケートに答えて」とか言って営業所や喫茶店又はホテルのセミナー会場に誘い込み、高額な商品やエステ契約をさせる悪徳商法が増えてきていました。
 このため改正法では、販売目的を隠して人々が出入りしない場所に誘い込んで勧誘することを禁止しました。違反すると六カ月以下の懲役などの罰則を受けることがあります。


○誇大広告・虚偽説明禁止をより実効的に
  

このサプリメントで貴方も簡単にすぐやせられますと言うように、誇大に広告などして消費者の判断を誤らせる場合があります。
改正では悪徳業者に対し、効果に合理的な根拠となる資料の提出を求め、提出されない場合には特定商取引法で禁止されている誇大広告・勧誘であるとみなすことができるように改正しました。

○クーリング・オフは妨害されたらいつでも取り消しが可能に
  

消費者がクーリング・オフをしようとしても、悪徳業者が「この契約は特別な契約なのでクーリングオフはできない」などと威圧し、クーリング・オフを妨害するトラブルの発生が増えてきていました。
 従来こうした違法な場合でも、消費者は法律で規定されているクーリングオフの期間(8日〜20日)を経過してしまうとクーリング・オフはできないのが現状でした。
 今回の改正で消費者が妨害行為を受けてクーリング・オフをが出来なかった場合、悪徳業者が消費者にもう一度クーリング・オフができる旨を伝えるまで、いつでもクーリング・オフを行うことができるようになりました。

○マルチ商法による被害の救済
  

今回の改正では、連鎖販売取引について、中途解約ができるよう規定が新設されました。
連鎖販売契約はいつでも退会できますが、以下の条件にあてはまる場合は、契約を中途解約して返金を得られることになりました。

  1. 入会後1年未満
  2. 受領して90日未満の商品
  3. 商品を再販売していないこと
  4. 商品を使用又は消費していないこと
  5. 商品を棄損していないこと

この条件に全てあてはまる場合は、購入価格の90%相当額の返金が得られます。また、購入元(アップライン)が無資力の場合は、販売会社に対して返金請求ができます。

○クレジット抗弁権が連鎖販売取引にも適用されます

改正前は連鎖販売取引(マルチ商法)に関して、クレジット抗弁権は適用されませんでしたが、今回の改正で連鎖販売取引(マルチ商法)にも、クレジット抗弁権が認められるようになりました。






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