特定継続的役務提供契約の無条件中途解約とは

このページでは、契約を開始して話が違うとか、期待していた物とは違うと言った場合にエステ・英会話教室・学習塾・家庭教師と言った特定継続的役務提供契約は無条件に将来にわたって契約を解除できると言うものです。

エステ・外国語教室・家庭教師派遣・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス

これらを特定継続的役務提供 といいます。
入会金や関連商品を含めて契約総額が5万円を超え、さらに契約期間が2ヶ月(エステは1ヶ月)を超える場合は中途解約 の対象になります。

またこれらを契約した場所は店舗や営業所であってもかまいません。

これら6種類のサービス(役務)は、特定商取引法によりクーリングオフ期間が8日間と定められていますが、さらにこれら6種類については、特定商取引法でその 理由の如何を問わず止める事(中途解約)ができ、関連商品の販売契約も同様に中途解約 が出来るものと定められています。

但し、クーリングオフとは違って、既に使ってしまった物やサービス(役務)を受けてしまった分の費用と、一定の解約料は支払う必要はあります。

業者は「解約できない」などと言いますが、法律により解約できますので、内容証明郵便で契約解除(中途解約)を主張しましょう。また、クレジットで支払いをしている場合に契約通りのサービスが提供されない場合などは、クレジット会社に支払を断ることができるようになりました。(クレジットの支払停止抗弁)

さらに契約書に契約解除(中途解約)の規定がなくても、契約解除(中途解約)できますので簡単にあきらめずに、ご相談ください。同じく業者の規定が入会金はいかなる場合にも返金しないと契約解除(中途解約) について定めてあっても消費者に不利な特約は無効ですので、こういう場合にも法律の規定に則って契約解除(中途解約)をすることが出来ます。

中途解約が無条件にできる6種類(特定継続的役務提供)

業種 定義 期間 金額
エステ 人の皮膚を清潔にし、もしくは、美化し、体形を整え、または体重を減ずるための施術をおこなうこと(増毛は対象外) 1か月
超える
5万円
超える
語学の教授 いわゆる英会話教室や中国語教室等(入学試験にそなえるため、または、学校教育の補修のためものは除く) 2か月
超える
5万円を
超える
家庭教師など 中学校、高校、大学、専修学校の入学試験にそなえるため、または、小学校、中学校、高校、の補修のための学力の教授 (授業者が用意する場所以外の場所で、提供されるもの) 2か月
超える
5万円
超える
学習塾 入学試験にそなえるため、または、学校教育の補修ために、小学校、中学校、高校の生徒を対象とした学力の教授(事業者の用意する場所で、提供されるもの) 2か月
超える
5万円
超える
パソコン教室 電子計算機またはワードプロセッサーの操作に関する知識または技術の教授 2か月
超える
5万円
超える
結婚相手紹介サービス 結婚を希望する者への異性の紹介 2か月
超える
5万円
超える
上記の要件をみたす、エステ、英会話教室等、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの契約であれば、契約解除(中途解約)ができます。
関連商品の販売契約で、以下の要件をみたせば、契約解除(中途解約)できます。
政令で定める関連商品の販売契約であること
上の6業種業者が、関連商品の販売、その代理、媒介をおこなっている場合
上の6業種の契約の中途解約がなされていること。(関連商品だけの中途解約は出来ません。)

政令で定める関連商品とは

業種 関連商品
エステ ・いわゆる健康食品
・化粧品、石けん( 医薬品を除く。)、浴用剤
・下着
・いわゆる美顔器、脱毛器
外国語教室、家庭教師、学習塾 ・ビデオ、カセット、フロッピー、CDの学習用のソフト
・書籍
・ファックス、テレビ電話
パソコン教室 ・電子計算機およびワードプロセッサー並びにこれらの部品および附属品
・書籍
・磁気的方法または光学的方法により音、映像またはプログラムを記録したもの(いわゆるCD-ROMなどの磁気媒体
結婚相手紹介サービス ・真珠ならびに貴石および半貴石
・指輪その他の装身具

中途解約時の損害賠償等の上限について

この表にある金額を超えて損害賠償をする必要はありません

業種 サービス提供の中途解約 サービス提供の中途解約
エステ
2万円
既に提供されたサービスの値段 プラス 2万円または、契約残金の10%の額のいずれか低い額
語学の教授
1万5千円
5万円または、契約残金の20%の額のいずれか低い額
家庭教師など
2万円
5万円または、1か月分のサービスの値段のいずれか低い額
学習塾
1万1千円
2万円または、1か月分のサービスの値段のいずれか低い額
パソコン教室 1万5千円 5万円または、契約残金の20%の額のいずれか低い額
結婚相手紹介サービス 3万円 2万円または、契約残金の20%の額のいずれか低い額

関連商品の損害賠償の制限

解約が商品の引き渡し
解約が商品の引き渡し
商品が返還された
商品が返還されない
解約の締結と履行のために通常用する費用の額
①と②のどちらか、大きい額
その関連商品の通常使用料に相当する額
その関連商品の販売価格に相当する額から、その関連商品の返還されたときにおける価格を引いた額
その関連商品の販売価格に相当する額

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