クーリングオフ以外の契約解除

このページでは、クーリングオフ以外の法的な契約解除などを一覧的に要約の説明をします。
ここに説明する契約解除の方法が貴方の場合にあてはまるかどうかは、個々に専門的な法律判断を必要としますので、まずは当事務所に相談いただくことをおすすめいたします。(初回の相談は無料です。)

●中途解約制度

エステ・英会話教室・学習塾・家庭教師などのように長期間にわたるサービス(特定継続的役務提供契約)は、クーリングオフ期間経過後であっても、一定の解約手数料を支払うことで中途解約できる方法があります。

●契約の取り消し

強迫 悪徳業者に脅されて恐くなって契約してしまった場合。
(民法96条)
詐欺 悪徳業者にだまされ契約をした場合。
(民法96条)
未成年者取消権 親権者(父母や後見人)の同意を得ずに未成年者がした契約は、取消できる場合があります。
(民法4条)
不実告知 重要な事項について事実とは異なる説明をされたために、誤認して契約を締結した場合。
(消費者契約法4条1項1号)
断定的判断の提供 「絶対に儲かりますよ」などと断定的な説明を受けたことで、誤認して契約を締結した場合。
(消費者契約法4条1項2号)
不利益事実の不告知 良いことや有利なことだけを説明され、不都合な事実の説明をされなかったことで、誤認して契約を締結した場合。
(消費者契約法4条2項)
不退去 「帰ってほしい」と業者に依頼したにもかかわらず、帰らないために、困惑して契約を締結した場合。
(消費者契約法4条3項1号)
退去妨害(監禁) 「帰らせてほしい」と依頼したにもかかわらず、監禁などをされたために、困惑して契約を締結した場合。
(消費者契約法4条3項2号)

●契約の無効

消費者契約法による一部無効 以下の内容のように事業者に著しく有利な特約や、消費者に著しく不利な条項は消費者契約法で無効となる場合があります。
  1. 事業者の損害賠償責任を免除する条項 (消費者契約法8条)
  2. 消費者が負担する損害賠償の予約や違約金を定める条項 (消費者契約法9条)
  3. 消費者の利益を一方的に害する条項 (消費者契約法10条)

●クレジットの支払停止抗弁

クレジット契約で購入した商品が引渡されない、商品が見本とは違っている、商品に欠陥があったなどのように、販売業者に対する「抗弁事由」がある場合には、その抗弁事由をもって、信販会社にも抗弁することでクレジットの支払請求を拒否することができます。
(割賦販売法第30条の4)
これを支払停止抗弁あるいは抗弁の接続といいます。
また、この権利を指して支払停止の抗弁権と呼ばれることもあります。

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