モニター商法


「モニターを募集している」「モニター料を支払う」などといったセールストークで、無料または少ない負担で商品・サービスを購入できると思わせてそれらを販売する商法である。

「クレジット代金分のモニター料を支払う」などと説明して、クレジット契約で商品・サービスを購入させるケースが多い。しかし、しばらくするとモニター料が支払われなくなるために、消費者に対してクレジット会社の督促・請求が集中することになります。

最近は、モニターになる人を紹介すれば「紹介料を支払う」などといってマルチ・マルチまがい商法の手口でモニターを募集する悪徳業者も増えている。
商品・サービスには和服、ふとん、浄水器、美顔機、パソコン、エステティックサービス、健康食品などが目立ちます。
このようにモニター商法は詐欺的商法であり、実質的にタダ同然で商品やサービスを取得できるというモニター商法は、クレジット会社との間のトラブルに巻き込まれるのは確実ですから、絶対に甘い誘いに乗ってはいけません。

なお、これはクーリングオフの適用はありませんが、割賦販売法によって支払停止の抗弁権の主張が可能な場合もあります。







貴方のクーリングオフ契約解除可能性チェックをする

クーリングオフ・契約解除の無料相談へ行く

これが悪徳商法だのページに戻る

クーリングオフ迅速対応のトップページ

ご注意 当サイトのコンテンツは最新の法律や情報を基に作成しておりますが、その内容を保証するものでは有りません。このサイトの情報を利用して不利益を被った場合でも当事務所は一切責任を負いません。※当サイトの盗用・無断転載などを禁じます。 ※当サイトへのリンクは自由です。

姫路法務行政書士事務所
〒670-0861 兵庫県姫路市野里東町3−20

交通事故の慰謝料示談と後遺障害のバナー もし交通事故の慰謝料や後遺障害の等級認定でお悩みなら
交通事故の慰謝料示談待った!
ここで解決するかも