「モニターを募集している」「モニター料を支払う」などといったセールストークで、無料または少ない負担で商品・サービスを購入できると思わせてそれらを販売する商法である。
「クレジット代金分のモニター料を支払う」などと説明して、クレジット契約で商品・サービスを購入させるケースが多い。しかし、しばらくするとモニター料が支払われなくなるために、消費者に対してクレジット会社の督促・請求が集中することになります。
最近は、モニターになる人を紹介すれば「紹介料を支払う」などといってマルチ・マルチまがい商法の手口でモニターを募集する悪徳業者も増えている。
商品・サービスには和服、ふとん、浄水器、美顔機、パソコン、エステティックサービス、健康食品などが目立ちます。
このようにモニター商法は詐欺的商法であり、実質的にタダ同然で商品やサービスを取得できるというモニター商法は、クレジット会社との間のトラブルに巻き込まれるのは確実ですから、絶対に甘い誘いに乗ってはいけません。
なお、これはクーリングオフの適用はありませんが、割賦販売法によって支払停止の抗弁権の主張が可能な場合もあります。
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