絵画商法(展示会商法・デート商法など)


「絵の展示会開催中です。無料でご覧になれます。あなたもぜひ!」と展示会のチラシを配っている女性から声を掛けられ、見るだけのつもりで気軽に展示会場に行ったところ、複数の販売員に長時間にわたって付きっ切りで「この絵は価値がある」「必ず将来値上がりするので、後でこの値段で買おうと思っても手に入らない」「貯蓄の代わりになる」などと勧誘され、断りきれずクレジット契約で100万円の絵画を購入させられた・・・というような強引な絵画販売商法の被害が20代の若者を中心に目立っています。販売される絵は、若者に人気のある画家のリトグラフやシルクスクリーンがほとんどです。

このような絵画商法が、キャッチセールスやアポイントメントセールスで行われた場合は、特定商取引法により8日以内であればクーリングオフが可能ですが、折込公告やポスターなどを見て自分から展示会場に行った場合はクーリングオフの適用がありません。

しかし、クーリングオフが出来ないからとあきらめてはいけません。民法上の詐欺・脅迫による契約の取り消し、錯誤による契約の無効を主張できる場合もありますし、消費者契約法により契約の取り消しが可能な場合がありますので、当事務所にご相談下さい。





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