クーリングオフが出来ない場合とは

(1)3,000円未満の現金取引の場合

商品やサービスと引き換えに、現金でその場で代金すべてを支払った場合で、その支払総額が3,000円未満の場合はクーリング・オフはできません。

(2)法律で指定されている消耗品を使用・消費した場合

法律で指定されている消耗品で、契約書面に使用・消費した場合にはクーリングオフが出来ない旨が記されている場合に、使用・消費してしまった場合にはクーリング・オフができません。 但し、販売員がクーリングオフ対策にと勝手に開封した場合と、同一商品を複数購入し、一つを消費して残っているあとの未消費の物は原則としてクーリング・オフは可能です。

法律で指定されている消耗品
  1. 動物及び植物の加工品(一般の飲食用に供さないものに限る。)でいわゆる「健康食品」とよばれているもの
  2. 不織布及び幅が13cm以上の織
  3. コンドーム及び生理用品
  4. 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
  5. 化粧品、毛髪用剤及び石鹸(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、並びに歯ブラシ
  6. 履物
  7. 壁紙

(3)特定商取引法に定める指定商品、指定権利、指定役務以外の場合

場合によっては、クーリングオフ出来る場合もあります。

(4)乗用自動車である場合

購入に際して、販売条件についての交渉が時間をかけて行なわれ、購入者の意思が硬いということが一般的という理由から、乗用自動車の場合はクーリング・オフは適用されません。

(5)ご用聞き(定期的に住居を巡回訪問している店舗販売業者)と巡回訪問の際に取引した場合など

イ、販売業者に家に来るように依頼した場合
ロ、ご用聞きとの取引だった場合
ハ、固定客取引(過去に取引をしている場合)
ニ、職場の許可を受けた業者との職場での取引の場合
上記に該当する場合はクーリングオフの対象外となります。

(6)政令で指定された商品・サービス以外のもの

(7)クーリングオフの期間を過ぎてしまった場合

(8)クーリングオフの対象外にあたる場合

イ、事業者が営業用に取引をした場合
ロ、日本国外にある事業者との契約
ハ、国又は地方公共団体との契約
ニ、組合、連合会、中央会、職員団体、労働組合がその組合員に対して行う契約
以上の場合もクーリングオフの対象外です。

(9)事業者が従業員に対しておこなった取引の場合

(10)店舗で申し込み、または、契約をした場合


契約書面をくれなかった時
法で定められた項目が記述してある書面(申込み書面または契約書面)を受け取っていなければ、申込みまたは契約から8日間を過ぎていた場合であってもクーリングオフすることが可能です。

契約書に不備がある場合
法で定められた書面(申込み書面または契約書面)を受け取った場合でも、法で定められた項目が記載されていない場合は、クーリングオフすることが可能です。
上記に該当する場合は、もちろんクーリングオフは出来ませんが 契約の解除で支払ったお金が戻ってくる場合がありますので、まずは 無料相談フォームから相談をしてみてください。

このページの先頭へ