クーリングオフとは

クーリングオフとは究極の消費者保護です。

クーリングオフ制度

特定商取引法に規定される訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務、業務提供誘引販売取引は、消費者が何気なく申し込んだり、契約をしてしまっても、一定の期間内であれば書面をもって申込みの撤回や契約の解除をすることができる制度です。これをクーリングオフといいます。消費者にもう一度頭を冷やして冷静に考える期間を与えようというものです。

一般に契約は消費者と業者との合意なしでは契約の解除や取り消しはできませんが、クーリングオフの規定は業者の意思にかかわらず、消費者の一方的な意思表示で契約をなかったことにできる大変強い規定です。

クーリングオフを妨げるために事業者は消費者にうそをついたり、威圧して困惑させてはならないのです。

クーリングオフの効果

クーリングオフをすると、以下の効果が発生します。
1.その契約がはじめから無かったことになります。
2.損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。
3.すでに頭金や申込金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。
4.受取り済みの商品の返品費用(宅急便代等)は、全て業者の負担で送り返します。

クーリングオフの通知は、内容証明郵便でその発信日付を残すことが大切です。
クーリングオフは、その契約形態により、一定のクーリングオフ期間内に書面によって行います。
一般的には通知は相手側に到達するとその効果が出ることが多い中で、クーリングオフはその発信した日から有効となりますので日付の証明が重要となってきます。

悪徳商法業者はあらゆる手段でクーリングオフ逃れをしようとしてきます。内容証明郵便を使わない限り、クーリングオフ期間内に書面が発信されたという確実な証拠を残すことができません。

内容証明郵便を使用して、さらに配達証明を付けることにより悪徳業者に「クーリングオフの書面なんか受け取ってはいない」と言い逃れさせることを未然に防止する必要があります

つまり内容証明郵便でクーリングオフをすることが悪徳商法に対抗できる唯一の方法と言えます。

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