契約とはどういう事?

コンビニで雑誌やお弁当お茶を買うことや、毎日通勤通学で電車やバスに乗ったり、居酒屋でビールを注文したり、通常何気なく行っていることが「これ契約?」って思いますが、立派な契約になります。

契約ってそんなことはあまり自分には関係ないと思われるかもしれませんが、毎日の買い物は「売買契約」、宅急便で荷物を送れば「運送契約」というように、日常的に我々は契約をしていることになります。

さて、このように契約が成立するとどうなるのでしょうか?
いったん「契約」が成立すると、契約双方の当事者に権利と義務が発生しまして、お互い守らなければならないので、一方的に契約をやめることは出来ません。

ここで、物を買うという事を考えて見ましょう。
私たちが、お店でDVDを買うと考えた場合、まずお店に出かけ行って、お店の中からお目当てのDVDを見つけて、レジに持っていきます。そしてお金を払ってお目当てのDVDを持って帰ります。
当たり前のことを書いていますが、これが「売買契約」なのです。
つまり、私たちはお目当てのDVDをレジに持っていった時点で買いたいという意思表示をしているのです。
一方お店がわではレジで代金を受け取ってDVDを渡しますが、このプロセスも契約のプロセスなのです。
つまり先ほどの買いたいという意思表示に対して売りましょうとの回答を与えているのです。この時点でめでたく売買契約は成立するわけですが、あとDVDを売る代わりにその代金を払わなければなりません。
つまりお互い義務が発生していることになります。

このように契約はお互い権利と義務が発生しますので、どちらか一方だけの都合で解約をやめることは原則できません。もし一方的に契約を解除して相手方に損害を与えた場合は損害賠償を請求されたりもします。

つまり、契約は法律上強制力のある約束事を意味します。

よく、「契約書がない」、「ハンコを押していないから契約は成立していない」という人もいますが、法律的には、契約とは「申込み」に対して、相手方がそれを「承諾」したときに成立しますので、お互いの合意があれば口約束だけでも契約は成立します。


契約書はあくまでもその契約を証拠づける資料です。判を押していないから契約していないとは言えません。

このように、いったん契約が成立すると、特別な場合を除き、一方的に契約を解除することはできません。相手が同意すれば話は別ですが、ほとんどの場合、違約金や損害賠償を支払うことになります。
ただし、訪問販売や、電話勧誘販売など特定商取引法に規定されている取引の場合は、例外的に「クーリング・オフ制度」で消費者側から一方的に解約が出来る制度があります。
 また、未成年者が親権者の同意を得ずにした契約や、消費者契約法に該当する事業者の不適切な行為による契約は、取り消すことができます。

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