アポイントメント商法(電話勧誘など)


「おめでとうございます!貴方が当選しました。景品を差し上げますので、当社まで起こし下さい」など、まるで何かの特典に当選したかのように言ってくる電話や手紙を使うのがアポイントメント商法です。
何かに当選したと思わせて気を引き、勧誘目的を隠した喫茶店や営業所に呼び出し、強引に商品やサービスを売りつけます。

売りつけられるものは、英会話教材、会員権、パソコン、アクセサリー、絵画などが多いです。


アポイントメント商法のクーリングオフ期間8日間
  


業者の営業所で自ら行って契約した場合にはクーリングオフは適用されませんが、解約できる場合もありますので当事務所にご相談下さい。







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